外国人協同受け入れ

外国人協同受け入れ

お知らせ

外国人技能実習制度の目的

開発途上国等の青壮年労働者を一定期間我が国の産業界に受け入れ、技能、技術、知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、当該開発途上国への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与する国際的な人材育成事業

外国人技能実習制度とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入申込に必要な書類

1年目の講習終了後から実習実施機関との雇用契約に基づき技能実習生に労働関係法令が適用

技能実習に対する監理団体の責任及び監理が技能実習終了時まで継続

雇用契約については、入国前に締結し、雇用契約の始期については、監理団体が行う一定期間の講習(義務付け)の終了後とする。

講習の期間は技能実習1号の活動期間全体の1/6の期間ですが、海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習を受けた場合は、1/12以上の期間となる。

団体監理型の受入体制図

技能実習生受入れ人数枠/年間

(団体監理型は、受入れ可能な人員枠が緩和されます)

      ※ 50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。

      ※ 常勤従業員数が2人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。

      ※ 常勤職員数に技能実習生は含めません。(常勤役員は含みます)

※ 最初の年に技能実習1号を3名受入れるとすると、二年目になると最初の3名の技能実習1号の技能実習生が技能実習2号に移行し、 また3名の技能実習1号の枠が空き、そこに技能実習1号を新たに3名受入れることが出来ます。毎年3名ずつ新しく受け入れるとすると、連続で受入れる場合は、三年目から技能実習1号と技能実習2号を合わせた最大9人を受入れることができます。
※ 建設業については国土交通省の基準に則って受入可能です。

受入企業様のメリット

技能実習生は若く真面目で向上心があるため若年層の定着率が低い今、技能習得に熱心な技能実習生を育成し継続的に受入れることで、高齢化していく職場に於いても生産性の向上や職場の活性化につながります。
そして技能実習生の母国の産業界発展への貢献と同時に社内の国際交流により国際理解を深める良い機会になります。
また帰国後の技能実習生との交流を通じて現地情報や人間関係の活用により国際ビジネスへの展開を視野に入れる企業様も少なくありません。

技能実習生受入申込に必要な書類

必要な書類①
● 組合加入申込書
● 技能実習生引受けに関する誓約書
● 技能実習生求人申込書
● 費用の合意書
● 報酬に関する説明書
● 徴収費用の説明書
● 申請者の概要書
● 技能実習計画
● 重要事項説明書(宿泊施設の候補)
● 実習責任者の履歴書、社会保険の写し
● 実習指導員の履歴書、社会保険の写し
● 生活指導員の履歴書、社会保険の写し
● 履歴事項全部証明書の写し
● 労働保険概算
● 確定申告書の写し(直近2年度分)
● 決算書の写し(直近2年度分)
● 受入企業概要書 
● 36協定書
● 変形労働時間制協定書

必要な書類②
● 事業者別被保険者台帳照会
● 被保険者縦覧照会回答票
● 履歴事項全部証明書(原本)
● 役員全員の住民票(本籍及び筆頭者氏名の記載ありマイナンバーの記載なしのもの)
● 技能実習責任者講習 受講証明書の写し
● 営農証明書
● 納税証明書その2(直近2年度分)

 

【建設業の場合】
● 建設業許可証の写し
● キャリアアップシステムID